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金融庁、貸金業者に改善命令 顧客の借入総額調べず
金融庁は4月15日、貸金業者の城南チエン勧業(東京・大田)に対して業務改善命令を出した。信用情報機関を使った個人顧客の他社分を含めた借入総額の調査を全くしていなかったため。2010年6月施行の改正貸金業法で年収の3分の1を超える貸し付けは禁止されており、貸金業者は自社だけでなく他社からの借り入れ状況も定期的に調べなければならなくなっている。
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