エレファントガン
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債務整理Q&A その2
債務整理Q&A その2
Q、今まで1回も滞納はありません。突然、一括請求されました。これは合法ですか? A お金を借りる際に借り入れの契約を締結します。(金銭消費貸借契約といいます) その際の取引約定書に「期限の利益喪失条項」という約定があると思います。 それは、「借りた人が返済期日に( )回支払いを怠った場合は貸した金額を一括して返済 しなければならない。」という約束です。(通常2回の滞納での一括支払というのが多い) その約定があるのにかかわらず、一度も滞納していない人に請求をするというのは約定違反 であり、請求はできません。ただ、約定書に「借主が破産等の法的整理を行なった場合、もしくは 信用状況が著しく悪化した場合は期限の利益を喪失する(一括返済しなければならない)」 との定めがある場合(たいていある)は一括請求される場合もありますので、どういう状況に なっているかで異なってきます。ケースバイケースの対応が必要となります。 期限の利益喪失特約 金銭の貸し借りにおいて、返済期日までに借金を返さなくてよい(返済請求されない)という期限が 到来していないことにより債務者(借主)が受ける利益を期限の利益という。 金融機関が金銭を貸し付ける場合は、ほとんどの金融機関が「期限の利益喪失特約条項」を契約 書におき、借主が返済期日に分割約定金額を返済しなかった場合に全額を返済しなければならな い(期限の利益を喪失するということ)とする約定の入った金銭消費貸借契約を締結する。
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