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自己破産と最判平成21(受)284号
先般、同時廃止事件として申立をしたが、管財事件に移行した事件があった。移行した理由は最判平成21(受)284号と抵触するからであった。最判平成21(受)284号要旨「自動車売買代金の立替払をし立替金等の支払を受けるまで自動車の所有権を留保する者は、購入者に係る再生手続開始の時点で当該自動車につき自己を所有者とする登録がされていない限り、上記所有権を別除権として行使することは許されない」今回の事件の概要は、破産者(以下、甲とする)は、自動車をA業者の立替払いにて購入したが、車検証上の所有者はB販売会社であった。その後甲は支払い不能に陥ったことから期限の利益を喪失し、A業者が引き揚げ後残債務に充当し、その後甲が自己破産するに至った。確かに、債権者と所有者が一致しない点は最判平成21(受)284号と符合する。しかしながら本件の場合、所有者としての登録名義如何を問わず、販売会社に留保されている自動車の所有権が、立替払いされることによりA業者に移転する旨の合意がなされている状態であり、A業者とB販売会社は同一のグループ企業であった。また、現在上記取り扱いにより立替払いをした者が、所有者に代わり引き揚げを実施し自己の債権の満足を得ることは社会通念上常態化している。さらには、今回の引き揚げは最判平成21(受)284号と異なり破産手続きが開始される以前であり、その時点でA業者は自己の正当な権利を行使したのみで他の一般債権者との衡平を図る必要性は乏しい。私としてはいささか疑念が残る形となった。債務者審尋に同席した際、特別に許しを得て裁判官に今回の引き揚げの相当性について発言させていただいたところ、「当事件の管財事件への移行は、特に引き揚げの是非を問うものではなく(引き揚げに係る所有権を別除権とみなさないわけではなく)、自動車売却価格が200万円を越え高額であったため問題となったのであって、売却価格が低額であったならば特に管財事件に移行させることはなかった。」と回答をいただいた。つまり、自動車の立替払いにおいて債権者と所有者が一致せず、債権者が引き揚げを実施した場合、金額によっては管財人の調査が必要になるという一定の指針が示されたことになり、最判平成21(受)284号によっても立替払いをした業者が登録していないことをもって、直ちに引き揚げができないわけではないことが判明しただけでも興味深い結果となった。最終的にA業者が実際に回収した200万超の金員がどう処理されるのかは管財人の判断になるという。今後、管財人がどういった判断をするのか注視していきたい。
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